私が把握している情報では、「災害時における円滑かつ迅速な避難の確保」の町行政関連として、1つ目に、避難勧告・避難指示の一本化、2つ目に、避難行動要支援者の個別避難計画の作成の市町村作成の努力義務化が示されたと思っております。 少し資料を出していただくとありがたいんですが、よろしいでしょうか。
防災におけるGISの利活用の一例として、災害予防時においては、被害想定や避難ルートの妥当性の検討、防災訓練での図上訓練などへの利用、実際の災害時においては、避難勧告などの判断材料や被害状況の把握などの利用、復旧時においては、ライフラインの復旧状況、罹災証明業務など、多岐にわたる利用が想定されております。
災害対策基本法の概要を確認しておきますが、避難勧告、指示を一本化し、従来の勧告の段階から避難指示を行うとして、避難情報の在り方を包括的に見直しをされております。 二つ目に、避難行動要支援者名簿は、約99%の市町村において作成など普及が進んだものの、いまだ災害時に多くの高齢者や障害者が被害を受けており、避難の実効性の確保に課題があった。
災害対策基本法の一部を改正する法律が本年5月20日に施行となり、避難勧告、避難指示の一本化、また、個別避難計画に関する改正が行われました。 避難勧告、避難指示の一本化につきましては、これまで勧告と指示の違いが理解しづらいため、多数の住民の方が避難すべきタイミングに遅れが生じており、避難指示の一本に変更となりました。
まず、台風時点の、台風が来たときでございますけども、危険箇所の確認とか避難誘導とか、緊急業務は、まず地元の消防署、消防団、市民センターの職員が現地に一番近いところで、またそのような業務を得意としておりますので、情報収集、それをしていただけるのではないか、その情報収集を基に地域の皆さんに避難しなさいよ、避難勧告を出す、そのような業務は、ここ本庁の危機管理部門、決める話ではないかと、避難せいと言うて途中
次に、警戒レベル4、避難勧告及び避難指示が、これが避難指示に一本化されました。これは避難のタイミングが分かりづらいなどの理由から、同じ警戒レベル4として発令する2つの避難情報が1つになったものであります。この段階は、危険な場所から全員が避難を行うという状況であります。 最後に、警戒レベル5の災害発生状況が緊急安全確保へ変更になりました。
避難勧告と避難指示が一本化されましたというようなことがよく報道をされています。また、それと同時に、避難行動要支援者の人の個別避難計画も努力義務として盛り込まれているようになりました。伊賀市でのこの辺、対応どうお考えかということを教えてください。
令和元年の台風19号では、警戒レベルの運用により避難情報等は分かりやすくなったという意見がある一方で、避難勧告で避難をしない人が多い、そういった中で、警戒レベル4に避難勧告と避難指示の両方が位置付けられ、分かりにくいという課題も顕在化をしておりました。 このため、今年、令和3年に災害対策基本法が改正をされました。5月10日公布、5月20日施行であります。
先般、市が発表する避難情報について、避難勧告と避難指示が一本化されるなどの変更がありました。この避難情報については、迅速かつ正確に市民の皆さんへ伝達しなければなりません。
しかし、新型コロナウイルス感染症対策のため、受付において、検温やアンケートの実施を行うこととしたことから、風水害の場合においても、避難勧告などで多くの避難者が見込まれる場合には、マニュアルに基づき、自主的に立ち上げていただいた地区災害対策本部の皆様に応援いただくようお願いをしているところでございます。
次に、台風など非常時の情報提供でございますが、警報が発令されたり、またそれに伴って災害対策本部を設置した際、さらに避難所を開設、また避難指示や避難勧告を発令する必要が生じました際には、その都度防災ほっとメール、そして防災ラジオ、ホームページ、SNS、そしてテレビ、ケーブルテレビであったりFM放送などを通じまして速やかに情報の発信を行わせていただいております。
時間も残しておりますので、再質問ということで、市長答弁していただきました土砂災害のハザードマップ等々の進捗、土砂災害危険度情報の中でも土砂災害の危険性が高まり、避難勧告等の発令が必要な地域に限定して、土砂災害警戒情報の発令を行っておるという、こういうことだと思うんですけれども、土砂災害警戒情報、もう少し詳しくお話いただけませんでしょうか。 ○議長(加藤美江子君) 答弁を求めます。
これまで、レベル4、この避難勧告を聞いてからの避難については、渋滞による逃げ遅れという可能性があることから、原則徒歩による避難とし、車での避難をお考えの場合には、レベル3、避難準備、高齢者等避難開始といったより早い段階での避難をお願いしてまいりました。
そこで、松阪市としても避難勧告、避難指示の発令に当たり、どのような基準のもと発令されているのか、また、実際過去の避難準備情報・避難勧告・避難指示に対し、平成26年台風11号のとき、避難世帯487世帯、避難者986人が一番多かったとのことですが、避難の実態に対する市の見解をお聞きしたいと思います。 ◎防災担当参事(北川高宏君) 2つの御質問をいただきました。
特に台風なんかは、事前に襲来の日程が、最近の気象庁の情報収集、あるいは気象学によると、本当に30分先の状況までわかるような現状になってきているということを考えて、各市町、自治体としても台風の場合、タイムラインを設定しながら避難準備、あるいは避難勧告、指示もある程度近づいてくる中で組めるようになってきたと。
市といたしましては、この区域指定に関しまして、法に基づき、市民の方々への周知をハザードマップ等を利用して行うよう努めるとともに、気象庁による大雨警報に伴う土砂災害警戒情報から避難勧告などの発令判断等を行っております。
事業の目的及び効果では、「梅雨時期や台風シーズンの豪雨災害に備え、河川監視カメラを通じて、河川水位を確認できるようにすることで、豪雨時の避難勧告等の発令の目安とします。 また、映像をホームページ等を用いて、広く一般に公開することで、住民等が河川に近づくことなく、水位を確認でき、河川への転落等の被害防止や自主的な避難の促進につながります」というものです。
そこで伺うんですけども、まず、先ほど言いましたような新しい避難勧告、それから、警戒レベルの変更、先ほど質問の中でも新しく避難所として南北小学校の体育館が入ったりとか、そういった新しい情報を入れて、朝明川あるいは員弁川の洪水ハザードマップを作って配布しようというふうな予定はございますでしょうか、いうことが1点です。